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【退職金の課税】退職金は受け取り方で課税額が変わります

会社に勤めていた時と退職した後で大きく変わるのが、時間とお金。

時間は今まで基本8時間拘束されていたものが解放され、自分の時間が増えると考えることができるがお金に関してまず収入がなくなる。そして今まで会社が負担してくれていた補助がなくなり保険や税金は全て自己負担になる。


この記事では、これから退職を予定している方に事前に知っておいたほうが良いと思うことを僕の経験も踏まえて紹介してみたい。


ただし、詳細については多くの情報がWebページで紹介されているので専門のページや専門庁省のHPを参照してほしい。

受け取り方に注意!退職金

 2020年、退職後に年金に加え2000万円の自己資金がないと生活が難しいという金融庁の見解が報道された。

例の老後2000万円問題である。

実際には世帯の平均値をもとに計算したものなので実態を表したものではないと言われているが、これからは「年金があれば大丈夫」と言う時代では無いようだ。

退職して収入がなくなれば生活は自己資金に頼らざるを得ない。
そして自己資金を補填するのが退職金だ。

以前は退職金は「今まで働いてきたご褒美」と言われてきた時期もあったそうだが今は退職後の生活の糧である。

その退職金も受け取り方が幾つかあり選択次第で納税額が変わるので事前に知っておいた方が良いと思う。

受け取り方で税額が変わる

退職金の受け取り方には、

  1. 全額一括(退職一時金)で受け取る方法
  2. 退職金の一部を一時金として受け取り残りを企業年金に投資、配当を受け取る方法
  3. 全額、企業年金に投資する方法

があり、退職時に会社から選択を求められるが、どれを選ぶかで納税額が変わるので事前に知っておいた方が良い。

全額一括で受け取る場合(退職一時金)

 税制上は「退職所得」として、他の所得と合算されずに分けて課税(分離課税)となるため所得控除を受けることが可能だ。この場合、退職金(収入)の課税対象の金額は収入から退職所得控除額を引いた金額のにのみにかかるため税額を大幅に減らすことができる。

課税対象金額
(収入金額( 源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2  
退職所得控除額
・勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
・勤続年数が20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

年金で受け取る場合

 収入は「雑所得」となり公的年金と合算され公的年金控除額を越えた部分が課税の対象になる。そのため、一括で受け取った場合に比べ税負担は大きい。また年間の収入そのものが増えるため所得税がアップする可能性もある。

ただし、年金の運用利回りによってはこの税負担を相殺できる場合があるので一概にどちらが有利と断定はできないが、一般的には勤続年数が多い場合は一括受け取り(退職一時金)の方が有利になりそうだ。

 詳しくは、詳細な説明をしている記事が多数見つかるのでWebページで確認をしてほしい。特に国税庁のホームページには詳細が記載されてるので便利だ。

🔗 国税庁ホームページ :https://www.nta.go.jp

引かれるより足される方が良い(私見です)

 ちなみに、僕の場合は上記2を選択したが、以下の理由から年金も選択をして正解だったと思う。(あくまでも私見だが)

企業年金を選択してよかったと思う理由(僕の場合)
 退職一時金(全額および一部)の場合、対象の金額は一度に銀行口座に振り込まれることになる。定期預金にして引き出しを凍結、資産として維持できる方はそれでも良いのだが、そうでない場合はその口座から日々必要な金額を引き出すことになる。
せっかく増えた通帳の数字がどんどん減っていくのを見るのは精神衛生上よろしくない。


一方企業年金は偶数月に一度、2ヶ月分が指定口座に振り込まれる。
これは給与収入があるようで気分的に良い。
気持ちの問題だが、僕はこの選択で正解だったと思っている。
確定申告の時はちょっと損をした気分になるが我慢だ。

※退職一時金は、金融機関から金利が有利になる商品「退職金専用・定期預金」が出ている。期間等、いくつかの条件があるが、わずかだが資産を増やすことができる。

これから退職する方には、その時になって慌てないためにも今から学習することをお勧めする。