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退職後の住民税はその年に無収入であっても前年度の収入が基準になる

会社を退職したら税金はどうなるのか?

特に住民税はその地域の住民である以上、納付の義務がある。

会社員時代は会社が全て処理してくれたので、あまり気に止めていなかったという人も多いだろうが、退職すると再就職しない限り自分で処理する必要がある。

この記事では退職後に再就職した場合、しない場合の住民税の手続きについて解説する。

特に再就職しない場合は、収入がないのにもかかわらず前年度の収入を基準に住民税が決められるので注意が必要だ。

住民税の納付金額は前年の所得で決まる後払い方式


住民税の特徴は、所得のあった年に納付するのではなく、その翌年に納付する後払い方式。

具体的には『1月1日~12月31日の所得に対して課税され、翌年1月1日時点で住所のある自治体に6月以降月々納付する』という仕組み。

つまり納税額は前年の所得で金額が決まり当年の6月から翌年5月に掛けて払っていくことになる。

退職して収入が無くなっても前の年の税金を払わなければならないという事だ。
ただし、退職月によっては所得の総額が変わるので注意が必要だ。

再就職している場合

 退職後、再就職で次の勤務先が決まっている場合、勤務先で継続して特別徴収(給与天引き)で納税が可能。手続きが間に合わなかった場合は普通納付の手続きが取られ納付書が送られてくるのでそれに従えば良い。

再就職しない(していない)場合

 この場合、退職した月が「6月1日から12月31日」か「1月1日から5月31日」かで納付額が変わる。 

6月1日~12月31日に退職した場合

 退職する月の支払い分は特別徴収(給与天引き)で会社が手続きし、退職する月以降に支払うはずだった住民税に関しては、普通徴収(自分で納付)で納税。 

1月1日~5月31日に退職した場合

 原則として、退職する月の給与や退職金から、5月までに支払うはずだった住民税を一括で納税。

つまり、1月に退職した場合は前年の1月から5月までの5ヶ月分の住民税を収めなければならないのだ。


当然、納税額が退職月の給与や退職金の合計を超える場合もありうるので、その場合は普通徴収でも支払が可能な仕組みになっている。


何れにしても住民税は収入がなくなって(再就職しない場合)から前年分を払うのであらかじめ納税額を確保して置く必要がある。注意が必要だ。

詳細については自分が居住する市町村のホームページから確認して欲しい。課税が免除される条件についても書かれているので調べてみると良いだろう。