会社を定年退職すると当然だが会社の健康保険からは離れることになる。
健康保険はいつ必要になるかわからない。
退職してからも継続して加入しておくことが必要だが、どうすればいいのか。
この記事では、退職後の健康保険への加入について解説する。
退職後に健康保険に加入するには
会社員の場合、退職後に健康保険に加入する方法は大きく2つの方法がある。
・勤務先の健康保険に継続して加入する方法
・自治体が運営する国民健康保険に加入する方法がある。
それぞれ保険料や保証が異なるため事前に比較検討しておくべきだ。
それ以上に、健康保険はいつ必要になるかわからないので保険の空白期間を作らないよう注意が必要だ。
①健康保険:会社員とその家族が加入
②共済組合:公務員とその家族が加入
③後期高齢者医療制度:75歳以上の人が加入
④国民健康保険:フリーランス、スポーツ選手、アーティスト、タレント、無業者、個人事業主など上記3つ以外の対象者が加入
勤務先の健康保険に継続加入する場合
「任意継続制度」により元の勤務先の健康保険に2年間、退職後も継続して加入する方法。
任意継続をすると、基本的には在職中と同じように健康保険の給付の対象になるが一部対象内容が変わるので確認が必要(傷病手当金や、出産手当金など)。
そして一番大きな変化が保険料。
在職中には、標準報酬月額で決められた保険料のうち、半分は勤務先が負担してくれていたものが全額自己負担に替わる。
保険料は原則として退職時の給料で決まり、一度決まった保険料は2年間任意継続中は変わらない。
退職直前の健康保険料の2倍程度を毎月支払うことになり、更に収入がなくても2年間は同じ金額の保険料を支払わなければならないという事だ。
そして、任意継続制度を利用するには、以下の要件を満足する必要がある。
・退職日までに2カ月以上の連続した被保険者期間があること
・退職後20日以内に手続きをすること。
さらに、任意継続制度で健康保険に一度加入すると、国民健康保険への切替えは再就職をして就職先の健康保険に加入する場合を除き、2年間の任意継続期間が終了するまでできない。
国民健康保険に加入する場合
自治体の国民健康保険に加入する方法。手続きは住所地のある市区町村の窓口で行う。
保険料は、全額自己負担で料率は自治体によって異なり定額部分の「均等割額」と、前年の所得に応じた「所得割額」からなる。
さらに保険対象も一部、「任意継続制度」と異なるため確認が必要だ。
「任意継続制度」か「国民健康保険」か迷ったら、保証内容と負担金額で決めるのが一般的だ。
それぞれ一長一短があり、手続きの期間も限定されているので事前に確認しておいたほうが良い。
なお、国民健康保険に加入する場合は退職後14日以内の手続きが必要になる。
僕の場合、事前に比較すること(特に保険料)を怠たったために時間切れで「任意継続制度」に加入した。
どちらが良かったのか検証はしていないので結果的によかったかどうかはわからないが、健康保険未加入期間の発生だけは避けられた。
退職すると収入はなくなるが税金、保険、等の支出は変わることはない、むしろ会社の補助がなくなり増えることがあるので事前にこれらの仕組みを理解して退職してから慌てることの無いようにしたいものだ。
退職後の健康保険についてHPで確認しよう
退職後の健康保険については保険協会が運営するホームページに詳しく書かれているので、一度目を通しておくといいだろう。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r313/
全国健康保険協会 協会けんぽ のホームページ