2020年8月25日、人生最後の給与支給日。
その日は僕の最後の勤務日でもあったが、昼前に妻からメールが。
「お給料の振込が少ないんだけど、何かあった?」
「うん?」
最終勤務日のねぎらいの言葉でなかったことに少しムッとしたが、急いで給与明細を見た※。
確かに振り込み額が極端に少ない。
※給与の明細は会社のウェッブで確認、随分昔に紙での明細は廃止されていた。
知らなかった社会保険料の仕組み
ほとんどのサラリーマンは社会保険料がどう徴収されているかあまり関心がないだろう。
退職月に給料の振込額が減るのは社会保険料の仕組みによるものだ。
サラリーマンの場合、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料は会社が半分を補助し、残りの半分を本人が納付する。
社会保険料は前月分を翌月に納付する仕組みだ。
なので、もう遥か昔のことで忘れてしまっているだろうが、新入社員としての初任給からは社会保険料は徴収されていないはずだ。
余談だが退職後は会社負担がなくなるため、社会保険料の負担が大きく感じる。
だからサラリーマンは呑気だって言うんだよ
退職日によって手取りの給与額が異なる
社会保険料の締め日は「退職日」ではなく退職日の翌日。
このため退職日が月末の場合、社会保険料の締め日は社会保険の資格を失効した翌月の1日になる。
社会保険料のルールでは前月分を当月に納付することになっているので、月末に退職した場合は退職月の前月と当月分を併せて納付しなければならない。
僕の場合、8月31日が正式な退職日だったので、社会保険料の締め日は翌9月1日、その日はすでに会社を退職し社会保険資格を失効しているので、8月の給与日に前月の7月分と9月の前月にあたる8月分の保険料を納付する必要があった。
これが、給与振込が少なかった理由だ。
退職日を月末にしないほうが得?
では、退職日を月末にしないほうが得になるのではという議論があるが、果たしてどうだろう。
答えは、その人の状況によるが正解。
月末退職を避けて当月の保険料の納付を回避したとしても、別の形で納付が発生する。
保険料の納付は国民の義務なので給与からの差し引きを避けたとしても、会社を退社後は個人として保険料を納めなければならない。
健康保険料の納付は退職しても納付ルールは変わらないので前月分を納付しなければならないし、その際、無職ならば会社の半額負担も受けられないのでむしろ不利になる。
さらに、退職する本人あるいは扶養者が60歳未満の場合は退職時点で国民年金に加入する必要もあり、この保険料も完全個人負担になる。
退職日は月末に決まっていたみたいだから。
給与明細見て驚いたので、調べて初めてわかった。
まとめ
結論から言うと、退職日が月末でもそうでなくても保険料は毎月、前月分を納付する義務があり、会社員のうちは会社が半分負担してくれているということを忘れないようにした方が良い。
以下は個人の意見だが、
人により月末の状況によっては、負担が減る場合もあるが退職月の給与明細にがっかりすることを覚悟(理解)しているのなら会社に最後まで半分負担してもらった方がいいのかもしれない。